東京高等裁判所 昭和53年(ム)27号 判決 1980年12月24日
再審原告
多々良又彦
亡多々良新一郎承継人
再審被告
多々良智恵
外四名
再審被告等訴訟代理人
大蔵敏彦
同
飯尾昭憲
主文
本件再審の訴を却下する。
再審費用は再審原告の負担とする。
事実及び理由
一<省略>
二よつて検討するに、再審原告が再審の事由として主張するところは、さきに再審原告が右判決に対し申し立てた再審請求事件(当庁昭和五〇年(ム)第一二号)における再審の事由と同一であり、右事件においては、昭和五二年一一月一四日再審の訴却下の判決が言渡され、該判決は昭和五三年七月七日これに対する再審原告の上告が棄却され(昭和五三年(オ)第二一八号)たことにより確定したものであることが記録上明らかである。してみれば再審原告の本件申立は法律上これを禁止する規定はないものの、訴権の乱用として許されないものであることは喋々するまでもない。
三よつて、本件再審の訴を却下することとし、同法八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。
(石川義夫 寺澤光子 原島克己)